2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
特商法改正法案で元々予定されていた内容は、すなわち、豊田商事、安愚楽牧場、ジャパンライフ、そしてケフィアといった巨額の被害を生み出してきた預託商法を原則禁止とするものです。
特商法改正法案で元々予定されていた内容は、すなわち、豊田商事、安愚楽牧場、ジャパンライフ、そしてケフィアといった巨額の被害を生み出してきた預託商法を原則禁止とするものです。
○福島みずほ君 今、というか、このとりわけ対面型やいろんなものに関して特商法の改正にはみんな賛成をしていたんだけれども、ここの部分で電子契約になることに関して、御存じ、たくさんのところから反対意見が出ています。弁護士会を始め、様々な消費者団体やいろんな人たちが反対をしている。 大臣、ここまで反対が出ているのに、なぜ押し切ろうとするのか、なぜ削除を考えないのか、教えてください。
特商法上の訪問販売、非常に広いものを対象にしておりますので、全てのものに対してそういう規制が適当かどうか、引き続き、委員御指摘もありましたので、不断の検討を続けてまいりたいと思います。
だから特商法があるわけじゃないですか。だから特商法を作って、消費者被害が起きやすい類型に関しては特別に考えるということをやっているのが特商法なわけです。その特商法をやっているときに、何で電子契約になるのかが分からないんです。対面で会っていて、はい、分かりましたと、そこで契約書を交付すればいいじゃないですか。済みません、私一晩考えますと言われたら、一晩考えてもらうしかないじゃないですか。
この分野に契約書面の電子化が認められると高齢者の被害が潜在化しながら拡大するおそれがあるということなんですが、これについて、デジタルデバイドの観点から、こういう特商法の契約書面の電子化、できればこれはもう削除、仮に認めるとしても、消費者被害が拡大しない範囲でのみ許容されるように、これ、法令、法律や政省令で厳格に規定するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
このため、特商法においては、訪問販売、それから継続的役務取引、それから訪問購入などなどでございますし、あと預託商法においても義務付けられているところでございます。
契約書面等の電子化は、特商法の適用除外となっている様々な事業分野の取引において既に導入されております。例えば、通信サービスに関する電気事業法においても、利用者の承諾を得て契約書面を電子交付することが既に認められております。
前回は資本主義の在り方で意気投合いたしましたけど、ただ、前回のデジタルプラットフォームと違って、この特商法の世界でございますので、何か経団連が訪問販売業界までカバーして一生懸命話をされる必要ないんじゃないかと思いながら聞いているんですけれども。
特商法の世界でそれをやると、不招請、全然自分が思っていないのに突然の訪問で契約をするかどうかを迫られてやってしまう。片一方では、すごく、本当かなと思うようなことで利益誘導でやる。そういうようなことを制限すれば、きちんと規制すれば、何か違う商売でやってくれたらいいのではないかと。訪問販売じゃなくて、じゃ、ウエブでちゃんと情報を提示して売りなさいよと。
○参考人(釜井英法君) もう本当に、いろんな法律ができたとか、いろんな事故が起こったといいますか、パスワードの流出事故が起こったというような、新聞にそういうものが出れば必ずそういうようなことを利用した形で、何といいますか、お金を払わせるような業者、もうこれは業者というよりはほとんど犯罪集団に近いんですけれど、そういう人たちが出てくるというのはもう常に今までも見てきていますし、この辺りで特商法等の書面
本改正案の目的でいえば、まさに法案名、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特商法改正であるのに、いつの間にか電子化が目的になっています。もとい、それが消費者保護に資するものであればまだ救われるのですが、全くそうではないという声が現場からこんなにあふれているからこそ、我々は対案を提出し、再考を求めています。
本法律案により、行政処分の強化を図る点は評価いたしますが、まず、消費者庁として現行の特商法に基づく行政処分の執行状況とその実効性をどのように評価しているのかを井上大臣に伺います。
ジャパンライフが破綻した後、私は、その時々の消費者担当大臣に対し、事件を総括するとともに、反省するとともに、今後の被害防止のために特商法、預託法などを改正するよう求めてまいりましたが、どの大臣も、消費者庁の対応は問題なかった、法改正は必要ないの一点張りでした。
特商法上、委員御指摘のような趣旨の条文は九条二項にはございませんけれども、特商法の趣旨を鑑みて、消費者庁として、これはこのような趣旨であると、通達で可能であると考えております。(発言する者あり)
○片桐政府参考人 先ほどから答弁申し上げているのは、特商法のクーリングオフの制度の趣旨に鑑みて、踏まえて、特商法の解釈について申し述べているところでございまして、民法のその原則とのそごというのは生じていないというふうに理解をしております。
特商法の解釈といたしましては、発信していれば、発信ということが確認していれば、特商法上のクーリングオフの効力は生じる。それは、特商法の趣旨として、冷静になって考える期間というのが短くならないという意味でございますので、そこは変わらないというところでございます。
池本参考人は先ほど、消費者庁は、書面の交付が原則であり、電子交付はあくまで例外であると述べているが、特商法の契約類型は事業者が主導的に勧誘するものであり、事業者が積極的に勧めれば、多くのケースで電子交付が原則になってしまうというふうに述べられております。 現場から見て、その実態はどのように考えられますでしょうか。
預託法、特商法等の在り方検討委員会の座長もされて、その場では契約書面の電子化の議論はなかったというお話でしたけれども、先ほど、安易な電子化は危険だ、そして、鍵は消費者の実質的同意の確保になるというふうにおっしゃっていました。具体的に少しお話しいただいてと思います。
特商法の方の話を先ほどからしているんですが、この点で、契約書面の電子化が認められた際にどのようなことが危惧されるのか、伺います。
では、井上大臣は、十月六日の記者会見で、特に、特に大臣として何がやりたいですかと聞かれて、特商法と預託法の改正であるということを大臣会見でお述べになっていらっしゃいます。その大臣会見でお述べになられたときに、既に特商法と預託法の改正案について事務方からレクを受けていたのではないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
しかし、この特商法、預託法については、消費者保護の観点はないんだということを自らおっしゃったわけですね、デジタル化について。 特商法、預託法の法の目的、第一条に反しますよ、今の御答弁は。消費者保護と書いてありますよ、法第一条に。
○井上国務大臣 検討の経緯といたしましては、政府全体におけるデジタル化の議論の中で、規制改革推進会議において、特商法の一部取引類型の契約書面等の電子交付についても取り上げられた。
○国務大臣(井上信治君) 特商法の改正についての御質問かと思いますけれども、これからの特商法の審議の中でそれぞれ与野党の皆さんの御理解をいただくように努力をしてまいりたいと思います。
特商法の規定は、その消費者と販売業者なわけですが、特商法の規定上は虚偽であったり住所が変わればきちっと直さなければいけない、特商法上。 ですから、デジタルプラットフォーマーは、その特商法の性格を鑑みて、常にやはり、住所とか変更があった場合や、まさに正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合の措置などの内部規律を、デジタルプラットフォーマーも内部規律でやるべきではないかという質問です。
でも、他方、特商法によれば、まさに特商法で定めている連絡先等の記載事項が虚偽又は修正していない販売業者がいるわけですが、これは明確な特商法違反です。 つまり、特商法の規定がありますから、消費者は販売業者に対して、それはちゃんと住所を書かないといけないわけだから、本当は連絡できるはずだけれども、連絡ができないということは、この販売業者は特商法違反なわけですよね。
ここまで、コロナ対策に万全を期していただくことを強く求め、特商法改正案等の質問に入ります。 二〇一九年に支出が発生した消費者被害は千百六十八万件となり、消費者被害の契約購入金額は六兆六千億円と推計されます。新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺被害も発生しており、消費者被害の発生及び拡大を防止し、消費者の利益の一層の擁護及び増進を図ることが喫緊の課題となっております。
特商法の世界で自らデジタル化をやっておかないと、今回ここで議論しております全体のデジタル化法案の中で、つまり消費者庁の所管じゃないところでやられてしまうんで、特商法の消費者庁所管の中でやらなきゃいけないんだというふうな全然事実と違う説明をして、いかにもその消費者団体の方々に対して、これはもうやらなきゃいけないんだからというような説明でずうっとやってきて、私に最初説明したのもそう説明するんですよね。
ところが、今、消費者保護のための特定商取引法というのがございまして、特商法といいますけれど、その改正案に契約書面のデジタル化、電子化が盛り込まれて大問題になっております。 特定商取引法というのは、御存じのとおり、お年寄りなどの消費者被害を守るための法律でございまして、訪問販売などの被害の多い分野に縛りを掛けると。
特に最近、消費者委員会の大きな動きとしては、今国会に提出されている特商法、預託法の改正法案に関連して、書面交付の電子化に関する問題についての建議というのが大きなものとしてあったというふうに思っています。
○参考人(正木義久君) 検討会の中でも、CツーCはもう実は夏の論点整理のところでもまだ何とか何かできないかということでやっていたところだったんですけれども、結局、個人に対してその特商法等のその行政法規違反、例えば店名の公表みたいな措置というのが個人に対してできないということと、民事上の救済、念頭に置いても、取引当事者のそのプライバシーの確保の部分ですね、ここがやはり難しいと。
ここをまさに我々、いろんな、特商法の方でも議論をしてきたわけなんですけれども、じゃ、一体幾らだったら高額転売なのかというのが結局分からなかったので転売そのものを止めてしまったというのがこの前の一回目の緊急事態宣言のときでございました。
○伊佐委員 今、審議官、ある程度幅を持ったもの、まあ、特商法自体が、営利の意思があるかどうか、大量に反復継続で販売しているかどうかということなんですが、ここをあえてある程度の幅を持ってとおっしゃった意味をもう少し教えていただければ。
そもそも、特商法では、販売業者は住所などの連絡先を表示する義務を負っています。これが虚偽であったりすれば特商法違反になるということです。 なぜ、違法な事業者に対して、情報を開示するかどうか聞かなくてはならないのでしょうか。
それから、板倉参考人は、もう一つの提言として、特商法の越境執行協力、外国の当局とのやり取りの条項が今度の特商法の改正では入る予定になっておりますので、これを使いこなしてほしいという提言もいただいています。この点についてはいかがですか。
この先の特商法、預託法への議論も見据えつつ、やはりしっかりと、デジタル化による利便性、便利さの追求と、そしてやはり被害拡大の素地を広げない、防止、この観点の両立をしっかりと修正協議の中でもお願いを申し上げて、四名の参考人の先生方にも御礼を申し上げて、質疑を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
最後に、依田参考人と増田参考人、それぞれ御答弁をいただければと思いますが、まさに今、ちょっと特商法との絡みも申し上げたわけですが、絡みという意味で、もう一つは解約権についても非常に私は関連性が高いと思っておりまして、今まさに消費者庁内の検討会、いわゆるつけ込み型勧誘の包括規定、取消権、これはもちろんデジタルであればオンライン上が主ですが、そこを介在して対面とつながる可能性もあるわけですよね。
○柚木委員 再び河上参考人にお伺いしたいんですが、参考人は、冒頭御紹介なされましたように、特商法、預託法の検討会の委員長でもいらっしゃるわけですが、その報告書を私も拝見して、その中で、デジタルプラットフォームを経由した取引等への対応という箇所があります。 ここにはこう書いてあります。
前回取り上げました特商法改正、契約書面のデジタル化でございますけれども、その後、お手元に資料配っていますが、財政金融委員会でも取り上げさせていただいて、菅総理、麻生大臣、副総理ですね、の御答弁もいただきましたので、その議事録を参考までに、マスコミでも取り上げられたことでありますので、お配りをしてございます。
今日は大きく二つの質問をしたいと思っておりまして、ちょっと順番、特商法、預託法の改正の方を先にお聞きしていきたいと思います。 今回の大臣所信に対しても、やはりこの質問が皆さんから上がっております。今国会で法案審議される予定になっているわけですけれども、そもそも、ジャパンライフの問題がありました。
ほかにも、特商法等による行政処分とは別に、消費者安全法に基づいて、これまでも様々な手口について機動的に注意喚起を行ってきております。 引き続き関係省庁とも連携をし、消費者に対する注意喚起を適時適切に実施してまいります。
今、大きな問題になっているのが、特商法、預託法の契約書面交付の電子化、デジタル化です。先ほど、井上大臣が、この法案の参照条文に誤りがあったと御発言をされました。 私、このデジタル化の問題について、いろいろと皆さんからお話を伺ってまいりました。 先日、川崎市の消費者行政センターに伺いまして、この間の相談件数はどうですかと聞かせていただきました。
一つは、先週の金曜日、総理、菅総理との質疑で取り上げた特商法における契約書面のデジタル化の問題でございます。 資料を、議事録配付させていただきました。
○大門実紀史君 おっしゃるとおりだと思うんですけれど、実は今、この国会に特定商取引法、特商法の改正案が提出されております。これから衆議院で審議なんですけれども、この特定商取引法というのは、トラブルの多い訪問販売等々、そういう商取引から消費者を守るための法律でございます。
これはちょっと大臣にお聞きしたいんですけれど、大臣の判断って大事でございまして、この預託法の改正、特商法の改正は、最初、消費者庁やりたがらなかったんですよ。事務方は要らないと言ったんですよ。そんなことやらなくてもいいと言ったんですよね、僕幾ら聞いてもね。ところが、衛藤晟一前大臣が、いろんな皆さんの意見、現場の意見聞いて、これやるべきだという政治主導で指示をされて、今回出てくるわけですね。
どう考えても、その今までの経過がありますから、ほかのことじゃないんですよ、特商法で被害、消費者被害があった分野の話なんでしょう。
今日、現場から今大きな反対の声が上がっております特商法、預託法改正における契約書面のデジタル化の問題を取り上げたいと思います。 資料、お配りいただいております一枚目に特商法と預託法の本体の改正がございます。
次に、今国会に、デジタル化に併せて、事業者が交付しなければならない契約書面等について電子メール等の電磁的方法で行うことを可能とする特商法改正というのが提出されています。